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スタートアップガイド 5-2.証券に関する税金/確定申告

上場株式等の譲渡益課税は平成15年より申告分離課税に一本化されています。ここでは、証券に関する確定申告のポイントについて解説いたしますので参考になさってください。

※本項目は個人を対象とした確定申告の解説ページです。法人の場合は手続きが異なりますので、ご注意ください。

外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は課税対象です。FXの確定申告のポイントについては、下記リンクよりお進み下さい。

上場株式等の税金

上場株式等の税金
個人投資家が上場株式等の譲渡により利益を得た場合には、原則として申告分離課税による確定申告が必要です。そのような個人投資家の負担を軽減するため、簡易な確定申告や源泉徴収による申告不要を可能とする特定口座制度が設けられています。

復興特別所得税について
2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。復興特別所得税の詳細につきましては、国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご覧ください。

株式等の申告分離課税について
上場株式等の譲渡益課税は平成15年より申告分離課税に一本化されています。譲渡益に対する税率は、原則20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
申告分離課税とは、他の所得とは合計せずに分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方法です。

配当金の源泉徴収について
上場株式等の配当金および公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く。以下同様)を、特定口座(源泉徴収口座)に受入れることが可能となりました。確定申告不要で売却損と配当所得が損益通算されます。

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売却益

株式の売却(譲渡)によって得た所得のことを売却益といいます。通常、キャピタルゲインといい、譲渡益とも呼ばれます。株式の売却により利益を得た場合は、税金を納める必要性があります。そのことをキャピタルゲイン課税(譲渡益課税)といいます。売却益は、給与や不動産で得た所得と切り離して、申告分離課税方式で税金を納めます。

上場株式等の売買益に対する税率
平成26年以降 ⇒20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%+住民税5%)

取得単価について
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって取得した場合、売却日時点においての「総平均法に準ずる方法」を用いて、銘柄ごとに1株当たりの取得単価を算出し、この金額を基に取得金額を計算します。これは、所得を譲渡所得・雑所得とした場合です。

「総平均法に準ずる方法」:株式を最初に取得した時から、その譲渡の時までの期間を基礎として、その最初に取得した時において有していたその株式およびその期間中に取得した株式について、1株当たりの取得単価を総平均法で計算する方法です。

取得単価は、取得に要した費用として買付時の手数料(消費税込み)を含めた受渡代金から計算しています。

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配当金の税金

配当金を受け取る際は、一定の税率にもとづき、所得税と住民税が源泉徴収されます。源泉徴収される税率(=源泉徴収税率)は、下記の通りです。配当金額の大小にかかわらず、所定の税率を掛けた金額が税金として差し引かれ、配当金を受け取ることになります。

上場株式等の配当金への課税方法は、一定税率の源泉徴収のみで申告不要とし、課税関係は終了します。総合課税により確定申告を行って配当控除の適用を受けたり、申告分離課税により確定申告を行って譲渡損失との損益通算を行うことも可能です。

上場株式等の配当金に係る税率
平成26年1月1日以降⇒20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%+住民税5%)
※発行済株式総数5%以上保有の個人株主の配当金を除く。 

総合課税選択時
受取時に源泉徴収された配当所得について、他の所得と合算して、累進税率に基づいた税額を計算し、確定申告を行います。この場合、配当控除が適用されます。

申告分離課税選択時
受取時に源泉徴収された配当所得について、他の所得金額と合計せずに、分離して税額を計算し、確定申告を行います。この場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。

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特定口座

特定口座について図

特定口座:上場株式等の売買で生じた損益を証券会社が自動的に計算し、年間取引報告書を作成します。「源泉徴収なし」を選択した場合、確定申告の際にこの報告書を添付することで簡易な申告ができ、さらに「源泉徴収あり」を選択すると証券会社が売買益から一律で税金を差し引いてくれるため、原則として確定申告の必要はありません。

一般口座:原則として書類作成と申告・納税が必要です。

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証券税制優遇一覧

譲渡損失3年間繰越制度
株式等の譲渡損失と株式等の譲渡益は通算が認められています。
受け取った配当金等も、申告分離課税で確定申告することにより、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。上場株式等の譲渡損失については、同じ年の上場株式等の配当金等だけでなく、翌年以降最長3年間の譲渡益・配当金等と通算することが認められます。 

※適用を受けるには、上場株式等の譲渡がない年でも、繰越される損失金額について確定申告を行う必要があります。

証券税制に関する注意点

※ 確定申告書の提出期限や、雑所得の損失の繰越および損益通算など、確定申告の詳細につきましては管轄の税務署や専門家にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーのウェブサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)を参照ください。


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