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禁止行為及び注意事項

概要

ご注文の際には必ず、以下の「金融商品取引法により禁止されている取引」にあたらないことをご確認いただきますようお願いいたします。(禁止行為には罰則があります。)

なお、お客様の取引が、以下の禁止されている取引に該当するおそれがあると当社が判断した場合は、市場の公正性、健全性等を確保するため、お客様に対し注文の自粛や注文数量・価格等の調整をして頂くよう要請することがあります。また、当該要請にもかかわらず同様な取引が継続されるような場合は、お取引の停止等を行う場合もあります。

禁止事項

インサイダー取引

株価等に影響するような上場会社等に関する重要事実(内部情報)を知り得る立場にいる者が、その重要事実を知った場合(またはその者から重要事実の伝達を受けた者)には、その重要事実が公表される前に当該上場会社等の株式等の売買等をしてはなりません。(金商法第166 条=会社関係者の禁止行為)また、公開買付けが行われるとの情報も、当該公開買付情報が公表される前に公開買付関係者(公開買付関係者から公開買付情報の伝達を受けた者を含む)が公開買付対象銘柄の株式等を買付ける(公開買付情報が公表された後、中止をした場合は当該中止が公表される前に売付ける)行為もインサイダー取引として禁止されております。(金商法第167 条=公開買付者等関係者の禁止行為)

相場操縦の禁止

相場操縦とは、相場を意図的・人為的に変動させることにより、一般投資家に誤解させ、取引を誘引する目的をもって行う下記の行為のことです。(金商法第159 条=相場操縦行為の禁止)

【仮装売買】
同一人物が、同一銘柄を同じ時間に同じ価格で、売りと買いの注文を行う権利の移転の伴わない売買
<具体例>
・同一価格の売買注文により直近の公表価格より価格を上昇または下降させた。
・他の証券会社との間で売りと買いの注文を同時期に同一価格で注文した。
【馴合い売買】
相手側(他人)と予め示し合わせて、同時間に、同価格で自己の買付け(売付け)に対して相手側が売付ける(買付ける)など、特定の顧客間で買い・売りの注文を成立させる売買
<具体例>
・仮装売買と同様ですが、同一人物ではなく他人とあらかじめ連絡しあったうえで行なう取引となります。
【高市場関与率】
特定の銘柄について、株価に影響するような高い市場関与を複数日にわたり継続的に行う取引
<具体例>
・複数日にわたり継続的に、出来高の少ない銘柄へ大量の注文を行い約定させることで、株価を上昇(または下降)させた。
【高値・安値の新値形成】
当日の高値もしくは安値を形成するような売買を積極的かつ継続的に行う取引
<具体例>
・高値(または安値)をつける取引を複数日にわたって連続して行なった。
【株価固定、釘付け】
特定の銘柄について、株価を一定の価格近辺に保つ事を目的として、継続的に行う取引
<具体例>
・下値(または上値)で大量の指値注文を順次高く(または安く)変更し、断続的に注文を行なった。
【終値関与】
立会終了時を含む引け間際の大口注文、当日又は複数日にわたって立会終了時を含む引け間際の反復継続した注文や数日にわたり反復継続した引け成行き注文
<具体例>
終値の形成に連続、あるいは短期間で反復して関与する取引を行なった。
【買い煽り、売り叩き注文】
短時間に急騰する買い上がり、または急落する売り叩きや、一日における又は数日にわたって反復継続的に買い煽る、または売り叩く注文
<具体例>
・直近の出来高に比べ大量の買い(または売り)注文を断続的に発注して、株価を上昇(または下降)させる取引を行なった。
【見せ玉(見せ板)】
約定の意思のない大量のまたは複数の注文の発注・取消・訂正を行ない、あたかも取引が活発であると他の投資家に取引状況を誤解させ取引を誘引する行為
<具体例>
・寄付(後場寄)前に大量の指値の買い(または売り)注文を発注し、寄付(後場寄)直前に取消を行なった。
・同一銘柄に対し反復して指値の買い(または売り)注文を発注し、頻繁に注文取消または価格訂正を行なった。

風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止

有価証券の売買等のため、または相場の変動を図る目的をもって風説を流布し、偽計を用い、又は暴行や脅迫をすることは金融商品取引法で禁止されています。(金商法第158 条=風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止)

仮名・借名取引の禁止

仮名取引とは、架空名義・他人名義などを使用してお客様の素性を隠して行なう取引を言います。
また、家族・友人など本人以外の名義を借り名義人になりすまして行なう取引を特に借名取引と言います。このような取引は、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるため、法令所規則等により委託および受託を禁止されています。
なお、口座名義人以外の方(ご家族の方を含む)がお取引を行っている疑いがある場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、本人確認の上、お取引を制限させていただく場合がございます。

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注意事項

新興企業市場について

「新興企業市場」は、主としてベンチャー企業等に資金調達の途を開き、企業の成長過程の早い段階で上場を可能とし、育成・支援することを目的として創設されております。既存市場に比べ、価格変動が大きいこと・市場の流動性が低いこと・企業の継続性・収益性の基準が低いことがリスク要因として考えられます。当社の取扱新興企業市場は東証グロース、名証ネクストとなりますが、各市場の登録審査基準等の概要につきましては、各取引所ホームページにてご確認をお願いします。また、制度の内容およびリスクについて十分ご理解いただいた上で、お客様の判断と責任において取引を行ってくださいますようお願いいたします。

内部者登録について

当社では内部者(インサイダー)取引の未然防止のため、お客様が上場会社等の役職員、上場投資法人等の執行役員・監督役員、および当該会社関係者等に該当される場合には、内部者登録が必要となります。
次の「登録対象者」に該当するお客様は、「内部者登録」をお願いいたします。
また、登録後、登録内容が変更になった場合には、変更のお手続きをお願いいたします。

登録対象者
(1)上場会社等の取締役、会計参与、監査役、執行役、従業者
(2)上場投資法人等の執行役員、監督役員
(3)上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役、執行役
(4)上場会社等の親会社、子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役
(5)上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役、執行役
(6)(1)~(5)でなくなった後1年以内の者
(7)(1)~(3)の者の配偶者及び同居者
(8)上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の執行役員その他役員に準ずる者
(上場投資法人等の執行役員除く)
(9)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の執行役員その他役員に準ずる者
(10)上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業者等で重要事実を知り得る者
(11)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人の従業者等で重要事実を知り得る者
(12)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人
(13)上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている大株主をいう)

●上場投資法人等=金融商品取引所に上場している不動産投資法人等
●資産運用会社=上場投資法人等の委託を受けて資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者
●主な特定関係法人=上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社等(特定関係法人)の中で、日本証券業協会のホームページに掲載された法人

※内部者に該当しなくなった場合であっても、その後1年間は内部者登録を行っていただく必要がございますのでご注意ください。
※当社にてお客様が内部者に該当することを確認した場合には、内部者の追加登録をおこなう場合がありますのでご了承下さい。

「登録情報」の更新について

お客様が当社にお届けいただいております「登録情報」について、住所、出金口座、連絡先、投資経験、投資目的・方針、金融資産等の内容に変更がございましたら、速やかに変更手続きいただきますようお願いいたします。
「登録情報」は当社よりお客様へ様々なご案内・ご連絡の際に必要な情報となりますので、変更手続きがなされずご本人確認が取れない場合には、お取引を制限させていただく場合がございます。
また、上場会社等で役職員・会社関係者等に該当するお客様は、会員専用サイトから必ず内部者登録を行なっていただき、異動等による変更があれば速やかに届出いただくようお願いいたします。